HICAの紹介


HICA(広島県インテリアコーディネーター協会)は、インテリアコーディネーター有資格者自身が研鑽を重ね、お互いの情報交換を通じてスキルアップをはかることにより、インテリアコーディネーターという職能の社会的地位の向上と住文化の向上に貢献する目的で、(公社)インテリア産業協会の支援の下、2001年1月に設立いたしました。当協会は、広島県下東西を結ぶ業界初の横断的なインテリアコーディネーター職能組織です。
他県のコーディネーター協会と比べ賛助会員企業のご協賛が多く、企業とICの交流や情報交換が盛んなのが特徴です。

 

■目 的  本会は、インテリアコーディネーターの業務の改善と社会的地位の向上に努め、

      以って住宅文化の向上に貢献することを目的とする。
■会員数  会員・準会員・学生会員   67名
      賛助会員  23社 (2022年4月末現在)
■事務局  広島県インテリアコーディネーター協会
      〒733-0011 広島市西区横川町1丁目4-34 小田億㈱内

      TEL・FAX 082-232-3647 (お電話つながりにくいです メールでご連絡ください) 

                    MAIL  member@hica-j.info

 

 

 

 


広島県インテリアコーディネーター協会 会則

(目的)
第 1条  本会は、インテリアコーディネーターの業務の改善と社会的地位の向上に努め、

     以って住宅文化の向上に貢献することを目的とする。

 

(名称)
第 2条  本会は、広島県インテリアコーディネーター協会と称する。

 

(事業)
第 3条  本会は第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。

     (1)住宅のインテリアコーディネート業務の進歩・改善に関する調査・研究

     (2)インテリアコーディネーターの業務秩序の保持に関する施策

     (3)技術・技能の向上に関する調査・研究と情報の提供

     (4)インテリアデザインに関する文献・資料の収集及び編集・刊行

     (5)公益社団法人インテリア産業協会中国支部との交流及び協力

     (6)その他、本会の目的を達するための必要な事業 

 

(会員)
第 4条  会員の種別及び資料は次の通りとする。

     (1)正会員  公益社団法人インテリア産業協会の実施するインテリアコーディネーター資格を有する者

     (2)準会員  本会の趣旨に賛同する個人

     (3)賛助会員 本会の趣旨に賛同する法人又は団体

 

(会費及び入会金)
第 5条  会費の年会費は次の通りとし、賛助会員以外の会員は入会金5千円を必要とする。

     (1)正会員  5千円

     (2)準会員  5千円

     (3)賛助会員 3万円

 

(入会)
第 6条  会員になろうとする者は入会申込書を提出し、役員会の承認を経らなければならない。

 

(退会)
第 7条  会員はその旨を文面で届け出て本会を退会することができる。
     2.会員は次の各号の一に該当する時は退会したものとみなす。

     (1)本人の死亡の時

     (2)本会が解散した時

     (3)会費の滞納が1年以上に及ぶ時

 

(役員)
第 8条  この会には、次の役員を置く。

     (1)会長 1名

     (2)副会長 若干名

     (3)幹事 若干名

     (4)会計 若干名

     (5)監査 2名

 

(役員の任期)
第 9条  役員の任期は2ヶ年とする。但し再任は妨げない。

     2.補欠のために役員会において選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

(会計)
第10条  本会の経費は、会費その他の収入を以て充てる。

     2.会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

 

(事務局)
第11条  本会は事務局を広島市に置く。

 

(顧問)
第12条  本会に顧問を置くことができる。

      2.顧問は役員の推薦により会長が委嘱する。

 

(会則の変更)
第13条  この会則は、総会において会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。

 

(会議)
第14条  本会の会議は、次に上げるものとする。

     (1)総会

     (2)役員会

     2.総会は、毎年1回開催し、事業、決算、その他諸般の会務を報告して承認を得る他、提出議案を審議決定する。

       但し、役員会で必要と認めた場合は会長の召集で臨時総会を開催することができる。

     3.総会の議決権は正会員・準会員のみが保有する。

     4.総会は、正会員・準会員の3分の1以上の出席で成立する。委任状の提出者も含む。 

     5.会議の議決は、それぞれ出席者の過半数の同意によって決定し、可否同数の場合は議長の裁定で決定する。

 

 

◇附則1.この会則は平成19年5月18日より施行する。

令和2年より準会員の会費改正および準会員の議決権に関する改正
令和5年より準会員の定義および会計の人数に関する改正

 

 

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